仕事がないと生きていけないケースが多い中、仕事がない時の失業手当の充実しているかしていないかはかなり大きな点だと思います。
この点、フランスでは被雇用者が日本に比べると保護されていますので、ちゃんとした理由があれば、自らの意志で仕事を辞めた後も失業を保険をもらいつつある程度悠々と生活できます。
2年間も失業保険がもらえ、およそ場合と条件によりますが給料のおよそ2/3程毎月もらえる本当に手厚い保護が受けられます。
なので、感情任せに「辞めてやる!」とか、辞め方を上司に確認したりするのは絶対に止めましょう!仲良くしてる同僚ならまだしも、上司については話す前によく考えないと損しちゃうかも。会社の人にはあまり話さないようにしてして、計画して辞めないともらえるものも簡単にもらえなくなってしまします。
以下、失業保険をまずもらえる条件を御紹介します。
目次
- 1 失業保険をもらえる条件
- 1.1 1.Demission「辞職」(自らの意志で辞める場合のことです。)で特別な理由があることを証明できる場合
- 1.2 2.職業を一気に変更する為に学校に通う場合、又は新しく会社を起こす場合、会社を継ぐ場合
- 1.3 Rupture convetionnelle「双方合意により契約破棄」 を会社と結んで辞める場合
- 1.4 Rompre le contrat aux torts de l’employeur「会社に重大な責任があった場合の契約破綻」
- 1.5 Faire un abandon de poste 「被雇用者による仕事の放棄」
- 1.6 CDD(Contrat duré déterminé)「期限付き社員契約」
- 2 最後に、
失業保険をもらえる条件
1.Demission「辞職」(自らの意志で辞める場合のことです。)で特別な理由があることを証明できる場合
例としては、妻や夫が他の地方で仕事就いた為、仕事を辞めて引っ越さなければならない場合等です。(他にいろいろと条件あるので、確認してみて下さい)
なので、仕事を辞めたいでも生活があるから失業保険なしでは辞めれない、そんなと時には他の地域に引っ越すのであれば、先に相方に仕事を辞めて新しい仕事を他地域に見つけてもらえれば、相方が新しい仕事に就いた後は、自分で辞職しても失業保険が申請できるようになります。
ただ、この場合、人それぞれの条件、理由にもよりますが、失業保険がもらえるようになるまで最大3~4か月位かかりますので、すぐに失業保険がもらえると思ったら大間違いですので、要注意です!
2.職業を一気に変更する為に学校に通う場合、又は新しく会社を起こす場合、会社を継ぐ場合
これは、ちゃんと動機をもって真面目に職業計画していること、また前職でおよそ最低5年の職歴が必要等の条件がありますので、細かいことは別途確認した方がいいです。個人的にはあまり例を聞いたことがないパターンです。
Rupture convetionnelle「双方合意により契約破棄」 を会社と結んで辞める場合
大きく分けて2通りのパターンがあります。
自分に辞めたい意志がある場合の辞職 :
辞職する場合は、この方法が一番被雇用者が得する辞め方で、次の仕事が決まっていて失業保険が実際にもらえないとしても、まず最初にネゴする人が沢山います。
なぜかと言うと、仕事がない場合に失業手当が理由のある辞職よりも早く、退職後すぐに支払いが始まることと、更に会社の勤務年数によって大きな補償がもらえるからです。
事実、自分の同僚も次の会社が決まっているのに、念の為会社とこれができないかネゴする人がいました。自分も会社を辞職した時、とある理由でこの方法でネゴできたので、4年勤めで最低の法定補償率でもおよそ給料の1.5倍位の金額を辞職時に受領できました。1か月ちょいのお金が追加でもらえるもらえないかなんでかなりもらえたらラッキーですよね。
ただ、勤務年数が多い人はこの補償率の最低金額でも結構な金額になり会社に嫌がられ、拒否される人が多いです。自分は4年だったので会社が負担する補償金も安くて済んだからOKがでたんだと思います。
自分から辞めたい辞職の場合は、会社が「嫌だ」と思えば、簡単に拒否されるので、この場合はちゃんと議論を準備して、「それなら会社もこの方法で辞めさせてあげよう」って思えるようなネゴをしなくてはなりません。
また、会社も辞めてほしいと思ってない状況でこの方法で補償を払わせるわけなので、特別な事情がない限り基本法律で定める最低の補償しか掛け合ってくれません。
それでももらえるだけいいので、この方法が一番辞職する一番いい方法です。
※具体的なネゴの方法については、別の記事で書きます。
自分に辞めたい意志がなく、会社が辞めさせたいと思っている場合 :
元々会社から一方的に人を辞めさせたいときによく使われるパターンで、基本は会社から被雇用者に金銭的補償を渡すのでこれで辞めてくれ、と会社がネゴするケースが多いです。
この場合は、被雇用者は辞めたくないケースが多いので拒否することもできるし、高いお金を要求して会社に認めさせて辞めることもできます。ですので、「自分で辞めたいケース」と比べるとネゴのカード持っている人が全く逆になります。
ただ、「高いお金払わないと辞めない!」と一方的に言い続けることができるかというと難しいと思います。会社に拒否されてい続けなけれあならない場合も、あまり会社からはよく扱われない場合がほとんどです。後で辞職せざるを得ない状況になるなら、ある程度の金額でOKだして辞めるのが無難なのかもしれませんね。
具体例としては、経済的な理由による会社からの解雇、不適任という理由での解雇等があります。会社がお金を積めば辞めさせられる方法の一つです。
Rompre le contrat aux torts de l’employeur「会社に重大な責任があった場合の契約破綻」
会社に契約履行を守らない等の重大な契約違反があり、被雇用者からの要求に関して何もしない場合は、被雇用者は契約を切ることがでいます。
例としては、下記のようなケースがあります。
- 会社による人種差別、契約の違反
- 給料の未払い、その他の支払われるべきものが支払われなかった場合
- 被雇用者の許可のない会社の一方的な契約変更
Faire un abandon de poste 「被雇用者による仕事の放棄」
仕事放棄した場合でも被雇用者が保護されているフランスでは、会社が勝手も人を切ることができません。
なので、わざと急に会社に来ないようにして、来ない職員を雇い続ける理由もない会社が強制的に解雇せざるを得ない状況にして、わざと会社に切られるように計画することで失業保険をもらう方法があります。
ただ、被雇用者の重大なる過失を会社が証明すれば、失業を保険はおろか、再就職の際には前職に人事担当者から連絡が行くケースがありますので、再就職も難しくなるかもしれませんのでお勧めはできません。また、会社から切られるまでは、会社に行って働いているわけではないので、給料ももらえません。
CDD(Contrat duré déterminé)「期限付き社員契約」
この場合、契約の形態上、辞職もRupture conventionnelleも存在しませんが、Rupture anticipé du CDD「CDDの期限前契約破棄」という方法で、失業手当を受け取れることもあります。
最後に、
以上、大きく分けて6つの会社の辞め方がありますが、一般的に多い辞め方でよく聞く方法は、1.の特別な事情がある辞職、と3.のRupture convetionnelle「双方合意により契約破棄」のどちらかです。
何も知らないで簡単に辞職すると、ちゃんと計画すれば失業保険や補償がもらえるはずったのに!と後悔することになりかねないので、ちゃんと辞め方をよく知ってるフランス人や知人と確認して計画して辞めましょう!
大体のケースは、次の仕事が決まって辞めるケースがほとんどだと思うので、あまり問題にならないかもしれませんが、それでも補償をもらって辞めれることもあるので、すぐに決める前に少し考えていろいろ自分にとって都合のいい方法をがんが得てはいかがでしょうか。
それではまた別の記事でお会いしましょう!
One Reply to “フランスで失業保険をもらえる6つの辞め方!”